Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.1.4.pr

年次遺贈の法的性質と受遺者死亡時の不移転

4931 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

毎年給付される遺贈について、サビヌスの説を引き、それが生存を条件とする複数年の独立した遺贈の集合であり、受遺者の死後は相続人に移転しないことを説明する。

[PAULUS libro sexagesimo secundo ad edictum. ] §33.1.4.prSi in singulos annos alicui legatum sit, Sabinus, cuius sententia uera est, plura legata esse ait et primi anni purum, sequentium condicionale: uideri enim hanc inesse condicionem 'si uiuat et ideo mortuo eo ad heredem legatum non transire.
[パウルス『告示註釈』第六十二巻] もし毎年誰かに遺贈がなされているならば、サビヌス(その見解は正しいが)は、複数の遺贈が存在するのであり、最初の年のものは無条件であり、後続の年のものは条件付きであると言う。 すなわち、「もし生存していれば」というこの条件が含まれているとみなされ、それゆえに彼が死亡した場合には遺贈は相続人に移転しない、ということである。

語釈・文法注

  1. §33.1.4.prprimi anni purum, sequentium condicionale — primi anni および sequentium(annorum の省略)は性質を表す属格(genitivus qualitatis)であり、それぞれ後ろに名詞 legatum および述語として esse が省略されている。これによって「最初の年の(遺贈は無条件の)ものであり、後続の年の(遺贈は条件付きの)ものである」という意味になる。
  2. §33.1.4.pruideri enim hanc inesse condicionem — 動詞 ait に導かれる間接話法(対格と不定詞構文)が、理由を示す接続詞 enim のある文でも継続している。「〜とみなされるからである」という、サビヌスによる法的根拠の提示を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.1.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.1.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。