Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.1.22.pr

寡婦期間が1年未満である場合の年金遺贈の給付

4949 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

娘が寡婦である場合に毎年一定額を支払うという遺贈において、寡婦であった期間が1年に満たないときでも、その年の全額が支払われるべきであるかという問題と、それに対する肯定的な回答。

[ALFENUS UARUS libro secundo digestorum a Paulo epitomatorum.
[パウルスが要約したアルフェーヌス・ウァルスの『学説彙纂』第二巻。
] §33.1.22.prFiliae meae, quotienscumque uidua erit, in annos singulos centum heres meus dato': quaeritur, si filia minus annui temporis uidua fuisset, numquid minus ei centum deberentur.
] 「私の娘が寡婦であるときはいつでも、私の相続人は毎年100を与えよ。 」もし娘が1年未満の期間しか寡婦でなかった場合、彼女に支払われるべき額は100より少なくなるだろうか、が問われた。
responditbsibi uideri, tametsi totus annus nondum fuisset, tamen deberi.
たとえ1年全体がまだ経過していなかったとしても、やはり支払われるべきであると自分には思われる、と答えた。

語釈・文法注

  1. §33.1.22.prminus annui temporis — 「1年より少ない期間」を意味する。比較級の中性名詞(または副詞)minus の後に、分量や比較の基準を表す属格として annui temporis が置かれている。
  2. §33.1.22.prsibi uideri — 主動詞 respondit(答えた)に続く間接話法の対格不定詞構文(AcI)。sibi は再帰代名詞であり、答えている当人(アルフェーヌス)自身を指す。
  3. §33.1.22.prdeberi — uideri(と思われる)の補文をなす受動不定詞現在。その意味上の主語として、前文の centum(100)が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.1.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.1.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。