Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.1.2.pr

農地収益や労務の遺贈における履行遅滞の責任

4929 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

毎年農地の収益を許す義務を負う相続人が年初に履行遅滞に陥った場合、その後に履行しても一年分の賠償責任を負うことを示し、それが奴隷の労務提供の遅滞と同様であることを論じる。

[IDEM libro sexto ad Sabinum. ] §33.1.2.prIn annos singulos heres damnatus sinere me frui fundo si initio anni, quo colere deberem, moram fecerit, licet postea patiatur, quia cultura sim exclusus, tamen totius anni nomine mihi tenebitur: quemadmodum si diurnas operas Stichi dare damnatus non a mane sed a sexta diei hora det, totius diei nomine tenetur.
[同著者『サビヌス註釈』第六巻] 毎年、私が農地から収益することを許すよう命じられた相続人が、私が耕作すべき年の初めに遅滞を生じさせたならば、たとえ彼が後に容認したとしても、私が耕作から締め出された以上、やはり一年分全体の名目において私に対して責任を負う。 これは、奴隷スティクスの日々の労務を提供することを命じられた者が、朝からではなく日の第六時から提供する場合に、一日全体の名目において責任を負うのと同様である。

語釈・文法注

  1. §33.1.2.prheres damnatus sinere me frui fundo — 完了分詞 damnatus(「義務を課された」)が主語 heres を修飾し、不定詞 sinere を伴う。sinere は「私が農地を享受することを(許す)」という対格不定詞構文 me frui を目的語に取り、脱格支配の動詞 frui が fundo(「農地から」)を伴っている。
  2. §33.1.2.prquo colere deberem — 関係代名詞 quo(奪格)の先行詞は anni。接続法未完了過去 deberem は、当時の状況における「耕作すべきであった(耕作する予定であった)」という義務・客観的予定を表している。
  3. §33.1.2.prlicet postea patiatur — licet は接続法現在 patiatur(「容認する、許す」)を伴い、「たとえ後から容認するとしても」という譲歩節を導いている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.1.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.1.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。