Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.1.14.pr

金額不明の年金遺贈の効力と額の算定基準

4941 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

金額が明記されていない年金の遺贈について、無効とするメラの見解と、生前の給付実績や受贈者の地位に基づいて額を決定すべきとするネルウァの見解をウルピアヌスが対比し、ネルウァ説を支持している。

[ULPIANUS libro secundo fideicommissorum. ] §33.1.14.prSi cui annuum fuerit relictum sine adiectione summae, nihil uideri huic adscriptum Mela ait: sed est uerior Neruae sententia, quod testator praestare solitus fuerat, id uideri relictum: si minus, ex dignitate personae statui oportebit.
[ウルピアヌス、信託遺贈論第二巻] もし誰かに金額の付記なしに年金が遺贈されたならば、この者には何も書き残されなかったとみなされる、とメラは言う。 しかし、ネルウァの意見の方がより真実に近く、被相続人が給付するのを常としていたもの、それが遺贈されたとみなされる。 もしそうでなければ、その人の地位に基づいて決定されるべきである。

語釈・文法注

  1. §33.1.14.prnihil uideri huic adscriptum — Mela ait に導かれる間接話法(対格不定詞構文)であり、nihil が主語対格、uideri が不定詞である。adscriptum は adscriptum esse(完了受動不定詞)の省略。金額のない年金遺贈は無効(虚無)であるとするメラの消極的見解を示す。
  2. §33.1.14.prsi minus — 「そうでなければ」を意味する省略表現。直前の quod testator praestare solitus fuerat(被相続人が給付するのを常としていたもの)が存在しない場合、すなわち生前の給付実績がない場合を指す。
  3. §33.1.14.prex dignitate personae — 「その人の地位に基づいて」。金額が不明であり、生前の給付実績という基準もない場合に、受贈者の社会的地位、身分、または被相続人との関係の親密さに応じて、裁定者が妥当な給付額を決定すべきであることを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.1.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。