Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.1.11.pr

年次遺贈の個別性と受遺能力の審査

4938 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

毎年発生する遺贈は複数の独立した遺贈とみなされ、個々の遺贈ごとに取得能力が審査されること、また奴隷への遺贈については主人の人格に基づいて判断されることを規定している。

[PAULUS libro uicesimo primo quaestionum. ] §33.1.11.prCum in annos singulos legatur, plura legata esse placet et per singula legata ius capiendi inspicietur.
[パウルス『疑義集』第二十一巻] 毎年という形で遺贈がなされる場合、複数の遺贈が存在するとみなされ、個々の遺贈ごとに取得の権利が吟味されることになる。
idem in seruo inspiciendum est ex persona dominorum.
同様のことは、奴隷においてはその主人の人格に基づいて吟味されるべきである。

語釈・文法注

  1. §33.1.11.prplura legata esse placet — placet は非人称動詞で、対格不定詞句 plura legata esse(複数の遺贈が存在すること)を主語として取り、「〜と法的に認められている、確定している」という一般的見解を示す。
  2. §33.1.11.prius capiendi — 属格の動名詞 capiendi が名詞 ius を修飾する(「取得する権利」)。ここでの capere(取得する)は、特に遺贈を有効に受け取るための法律上の適格性を有していることを指す。
  3. §33.1.11.prex persona dominorum — 前置詞 ex は判断の基準を示し、「主人の人格(資格・地位)に基づいて」の意味。奴隷自身には権利能力がないため、取得権の有無は主人の法的地位に即して吟味(inspiciendum est)される。複数を表す dominorum が用いられているのは、共同所有による複数の主人や一般的な主人たちを指すため。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.1.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.1.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。