Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.98.pr

包括的遺贈文言の適用範囲と相続人の個別指定

4922 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

複数の相続順位がある場合、「我が相続人は与えよ」という遺贈の文言は全相続人に適用されるため、特定の相続人にのみ義務を課したい場合は名指しで指定する必要があることを説明している。

[IDEM libro singulari de forma testamenti.
[同じ著者(パウルス)『遺言の形式に関する単巻本』より。
] §32.0.98.prSi plures gradus sint heredum et scriptum sit heres meus dato', ad omnes gradus hic sermo pertinet, sicuti haec uerba 'quisquis mihi heres erit.
] もし相続人の段階が複数存在し、かつ「我が相続人は与えよ」と書かれているならば、この文言は、あたかも「何人であれ我が相続人となる者は」という言葉がそうであるように、すべての段階の相続人に及ぶ。
itaque si quis uelit non omnes heredes legatorum praestatione onerare, sed aliquos ex his, nominatim damnare debet.
したがって、もしある者が、遺贈の履行義務をすべての相続人に課すのではなく、彼らのうちの特定の者たちだけに課すことを望むのであれば、名指しで義務を課さなければならない。

語釈・文法注

  1. §32.0.98.prheres meus dato — dato は三人称単数の未来命令形(あるいは遺言命令形)。単数形(heres meus)で書かれていても、すべての段階(順位)の共同相続人、あるいは予備的相続人の全員に対して適用される(ad omnes gradus)と解釈される。
  2. §32.0.98.prlegatorum praestatione onerare — 動詞 onerare(負担を負わせる、義務を課す)は、対格(non omnes heredes)と奪格(legatorum praestatione「遺贈の履行をもって」)を伴う。
  3. §32.0.98.prnominatim damnare debet — damnare はローマの法用語で、遺言において「(遺贈などの)義務を課す」ことを意味する(damnas esto などの定型句に由来)。ここでは、すべての相続人ではなく特定の相続人に遺贈の義務を課すためには、個別に氏名を指定(nominatim)しなければならないという趣旨。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.98.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.98.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。