[IDEM libro septimo ad legem Iuliam et Papiam.
[同人、同書第7巻より。
] §32.0.90.prNominatim legatum accipiendum est, quod a quo legatum sit intellegitur, licet nomen pronuntiatum non sit.
] たとえ名前が明示的に唱えられなかったとしても、誰から遺贈されたかが理解される遺贈は、名指しでなされたものと解釈されるべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.90.pr
遺贈義務を課される相続人の名前が明示されなくとも、誰から遺贈されたかが明確であれば、その遺贈は名指しによるものとみなされることを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.90.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.90.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。