Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.90.pr

義務者の名前が明示されない遺贈の有効性

4914 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈義務を課される相続人の名前が明示されなくとも、誰から遺贈されたかが明確であれば、その遺贈は名指しによるものとみなされることを説明している。

[IDEM libro septimo ad legem Iuliam et Papiam.
[同人、同書第7巻より。
] §32.0.90.prNominatim legatum accipiendum est, quod a quo legatum sit intellegitur, licet nomen pronuntiatum non sit.
] たとえ名前が明示的に唱えられなかったとしても、誰から遺贈されたかが理解される遺贈は、名指しでなされたものと解釈されるべきである。

語釈・文法注

  1. §32.0.90.prquod a quo legatum sit intellegitur — 間接疑問節 `a quo legatum sit` は動詞 `intellegitur` の主語を構成しており、`a quo` は「誰から(すなわち、どの相続人の負担において)遺贈されたか」を意味する。関係代名詞 `quod` は主節の主語である `legatum` を先行詞とする制限的関係節を導いている。
  2. §32.0.90.prnominatim ... accipiendum est — 副詞 `nominatim`(名指しで、名前を明示して)と、義務や妥当性を表す動形容詞の構文 `accipiendum est`(解釈されるべきである、受け取られるべきである)が組み合わされており、法的な文脈における定義や解釈の基準を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.90.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.90.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。