Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.74.pr

共有奴隷や用益権付き奴隷と自分の奴隷の遺贈

4898 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスの見解によれば、「自分の奴隷」が遺贈された場合、他者との共有奴隷や、他人が使用収益権を有する奴隷もその対象に含まれる。

[POMPONIUS libro sexto ad Sabinum.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第6巻より。
] §32.0.74.prSi quis suos seruos legauit, communes quoque continentur et in quibus usus fructus alienus fuit.
] もし誰かが自分の奴隷を遺贈したなら、共有の奴隷も、また他人に使用収益権があった奴隷も含まれる。

語釈・文法注

  1. §32.0.74.prin quibus usus fructus alienus fuit — 関係節の先行詞(前文の communes から連想される serui)が省略されており、et [ei serui] in quibus...(そして、その者たちにおいて他人の使用収益権があった奴隷たちも)という構造。前条のウルピアーヌスの見解(§32.0.73.pr)では使用収益権の対象である奴隷(fructuarii)は除外されていたが、ここでは含まれるとされ、法解釈の相違が示されている。
  2. §32.0.74.prcommunes — 形容詞の名詞的用法で、他の者と共有状態にある奴隷(serui communes)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.74.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.74.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。