Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.72.pr

自分のものとして遺贈された財産の解釈範囲

4896 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、前条の奴隷に関する規定と同様の解釈が、各人が「自分の」ものとして遺贈したすべての財産に対しても適用されるべきであると述べる。

[PAULUS libro quarto ad Sabinum.
[パウルス、サビヌス註釈第4巻より。
] §32.0.72.prEadem in omnibus rebus, quas suas quis legauerit, dicenda sunt.
] 各人が自分のものとして遺贈したすべての物においても、同じことが言われなければならない。

語釈・文法注

  1. §32.0.72.prquas suas quis legauerit — 関係代名詞 quas(先行詞は omnibus rebus)と形容詞 suas は目的格補語または同格の関係にあり、「それらを自分のものとして」の意味を表す。quis は不定代名詞で「誰かが」または「各人が」を意味し、動詞 legauerit は未来完了直説法または完了接続法で、遺言における仮定的な条件を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.72.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.72.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。