Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.71.pr

自分の奴隷という遺言文言に該当する範囲

4895 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言書に「自分の奴隷」と記載された場合、家父長が実際に自分の身内・奴隷として扱っていた者が指定されたとみなされることを説明する。

[ULPIANUS libro uicesimo ad Sabinum.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第20巻より。
] §32.0.71.prCum suae ancillae siue serui in testamento scribuntur, hi designari uidentur, quos pater familias suorum numero habuit.
] 「自分の女奴隷たち」あるいは「[自分の]男奴隷たち」が遺言書に記載されるとき、家父長が自分の者たちの数に含めていた人々が、指定されているとみなされる。

語釈・文法注

  1. §32.0.71.prsuae — 女性形 `suae` は直後の `ancillae`(女性複数)を修飾しているが、意味上は `siue serui`(男性複数)に対しても同様の所有関係(「自分の[男奴隷たち]」)が及んでいる。
  2. §32.0.71.prsuorum numero — `suorum` は三人称反射所有形容詞 `suus` の男性複数属格の実名詞的用法で「自分の者たち(ここでは家父長自身の奴隷たち)」を指し、`numero`(`numerus` の奪格)と合わせて「自分の者たちの数の中に」を意味する。`habere aliquem numero`(あるいは `in numero`)で「〜を…の数に含める、〜とみなす」という慣用表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.71.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.71.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。