Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.62.pr

雄ラバの遺贈における雌ラバの包含

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要旨

雄ラバの遺贈において遺言者が雌ラバしか残していなかった事例について、男性名詞が女性を包含するという文法原則に基づき、遺贈は有効であり雌ラバが給付されるべきだとするセルウィウスの回答を示す。

[IULIANUS libro singulari de ambiguitatibus.
[ユリアヌス、曖昧性に関する単巻本より。
] §32.0.62.prQui duos mulos habebat ita legauit: 'mulos duos, qui mei erunt cum moriar, heres dato': idem nullos mulos, sed duas mulas reliquerat.
]二頭の雄ラバを飼っていた者が、次のように遺贈した。 『私が死ぬときに私のものとなっているであろう二頭の雄ラバを、相続人は引き渡すべし』。 この同じ者が、雄ラバは残さず、二頭の雌ラバを残していた。
respondit Seruius deberi legatum, quia mulorum appellatione etiam mulae continentur, quemadmodum appellatione seruorum etiam seruae plerumque continentur.
セルウィウスは、遺贈は履行されるべきであると回答した。 なぜなら、『雄ラバ』という呼称には『雌ラバ』も含まれるからである。 ちょうど、『奴隷』という呼称に、一般に『女奴隷』も含まれるのと同じである。
id autem eo ueniet, quod semper sexus masculinus etiam femininum sexum continet.
そしてこのことは、男性の性が常に女性の性をも包含するということに由来する。

語釈・文法注

  1. §32.0.62.prheres dato — dato は動詞 dare(与える)の三人称単数未来命令法であり、遺言や法律において相続人に対して義務を課すための定型表現。
  2. §32.0.62.preo ueniet, quod — eo は指示代名詞 is の中性単数奪格で原因(それによって、そのことから)を表し、後続の quod 節がその具体的な事実内容を説明している。「このことは、〜という事実に由来する」という構文。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.62.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.62.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。