Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.6.pr-32.0.6.1

相続人の相続人への要請と偶発的取得者への義務付け

4826 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、相続人に対してその相続人から第三者へ給付するよう求める信託遺贈は有効であるとする一方、遺言者の意図に基づかず偶然権利を得たに過ぎない者(他人の奴隷など)に対して、対価なしに義務のみを課す信託遺贈は無効であると論じている。

[PAULUS libro primo fideicommissorum. ] §32.0.6.prSed et si sic fideicommissum dedero ab herede meo: 'te rogo, Luci Titi, ut ab herede tuo petas dari Maeuio decem aureos', utile erit fideicommissum, scilicet ut mortuo Titio ab herede eius peti possit: idque et Iulianus respondit.
[パウルス『信託遺贈論』第1巻] しかしまた、私が自分の相続人から次のように信託遺贈を与えた場合、すなわち「ルキウス・ティティウスよ、あなたに頼む、あなたの相続人からマエウィウスに10アウレウスが与えられるよう求めてくれ」という場合にも、その信託遺贈は有効であり、それはすなわち、ティティウスが死亡したときに彼の相続人から請求されうるためである。 そしてこのことをユリアヌスも回答している。
§32.0.6.1Sic autem fideicommissum dari non poterit: 'si Stichus Seii factus iussu eius hereditatem adierit, rogo det', quoniam qui fortuito, non iudicio testatoris consequitur hereditatem uel legatum, non debet onerari, nec recipiendum est, ut, cui nihil dederis, eum rogando obliges.
しかし、次のようには信託遺贈を与えることはできないであろう。 「もしスティクスがセイウスの所有となって、彼の命令により相続を承認したならば、彼が給付するよう要請する。 」なぜなら、遺言者の意思によってではなく、偶然によって相続財産や遺贈を手に入れる者は、負担を課されるべきではなく、また、何も与えなかった相手に対して、要請することによって義務を負わせるということは、容認されるべきではないからである。

語釈・文法注

  1. §32.0.6.1Seii factus — 「セイウスの所有となって」の意。所有の属格 `Seii` が、状態の変化を表す動詞 `fieri`(の完了分詞 `factus`)の補語として機能し、所有権の移行(「〜のものとなる」)を表している。
  2. §32.0.6.1cui nihil dederis, eum rogando obliges — 関係節 `cui nihil dederis`(あなたが何も与えなかった相手)が、主節の対格代名詞 `eum`(その人を)よりも前に置かれる倒置構造。`eum` は従属節 `ut... obliges` 内の動詞 `obliges` の直接目的語であり、`rogando` は手段を表す奪格動名詞である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.6.pr-32.0.6.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.6.pr-32.0.6.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。