Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.5.pr-32.0.5.1

自治都市の信託遺贈と相続人の相続人への負担

4825 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自治都市に遺贈が残された場合における行政担当者による信託遺贈の給付義務、および相続人や受遺者の「相続人」に課された信託遺贈の有効性について記述する。

[ULPIANUS libro primo fideicommissorum. ] §32.0.5.prSi fuerit municipio legatum relictum, ab his qui rem publicam gerunt fideicommissum dari potest.
[ウルピアーヌス『信託遺贈論』第1巻] もし自治都市に遺贈が残されたならば、公共の事務を執り行う人々から信託遺贈が給付されうる。
§32.0.5.1Si quis non ab herede uel legatario, sed ab heredis uel legatarii herede fideicommissum reliquerit, hoc ualere benignum est.
もし誰かが、相続人や受遺者からではなく、相続人や受遺者の相続人から信託遺贈を遺したならば、これが有効であるとされるのは寛大(な解釈)である。

語釈・文法注

  1. §32.0.5.prab his qui rem publicam gerunt — 「公共の事務を執り行う人々から」の意味。関係代名詞 qui の先行詞である his は、自治都市(municipium)の行政・財務を実質的に担当する政務官や公務管理者を指す。受動態の dari potest と組み合わされ、彼らを通じて信託遺贈が履行されるべきであることを示している。
  2. §32.0.5.1hoc ualere benignum est — 対格不定詞句 hoc ualere(これが有効であること)が非人称表現 benignum est の主語となっている。benignum は法解釈において、厳格な文言に拘泥せず、遺言者の本来の意図を汲み取って救済する「好意的な解釈(benigna interpretatio)」を適用することが妥当である、という法的判断を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.5.pr-32.0.5.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.5.pr-32.0.5.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。