Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.59.pr

借用証書および債権の遺贈と訴権の包含

4883 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

借用証書の遺贈には証書のみならず訴権や債権が含まれること、および債権の遺贈は訴権に基づく財産を意味することを解説する。

[IULIANUS libro trigesimo quarto digestorum.
[ユリアヌス、学説彙纂第34巻より。
] §32.0.59.prQui chirographum legat, non tantum de tabulis cogitat, sed etiam de actionibus, quarum probatio tabulis continetur: appellatione enim chirographi uti nos pro ipsis actionibus palam est, cum uenditis chirographis intellegimus nomen uenisse.
] 借用証書を遺贈する者は、証書そのものについて考えているだけでなく、それらの証書に立証が含まれている訴権についても考えている。 なぜなら、借用証書が売却されたとき、債権が売却されたと我々が理解するように、我々が借用証書という呼称を訴権自体の代わりに用いていることは明らかだからである。
quin etiam si nomen quis legauerit, id quod in actionibus est legatum intellegitur.
さらに、もし誰かが債権を遺贈したなら、訴権に存するものが遺贈されたと理解される。

語釈・文法注

  1. §32.0.59.pruti — 非人称表現 palam est(〜は明らかである)の主語となる対格不定詞句(対格主語は nos)の主要動詞。uti は奪格支配の動詞であり、ここでは appellatione を補語として取っている。
  2. §32.0.59.pruenisse — uendo(売る)ではなく、その受動的意味を持つ半異動詞 ueneo(売られる、売却される)の完了不定詞。対格不定詞句 nomen uenisse(債権が売却されたこと)を形成し、intellegimus(我々は理解する)の目的語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.59.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.59.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。