Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.58.pr

妻への遺贈と生前に属州で購入された紫衣

4882 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が妻のために用意された財産を遺贈した後、生前に属州で紫色の衣服を購入しつつも未搬入だった場合、その衣服も妻に帰属するとされた勅答を伝える。

[ULPIANUS libro quarto disputationum.
[ウルピアーヌス、論議書第4巻より。
] §32.0.58.prCum uxori suae quis ea, quae eius causa parata sunt, legasset, dehinc uiuus purpuras comparasset in prouincia necdum tamen aduexisset, rescriptum est ad mulierem purpuras pertinere.
] ある人が、妻のために用意されたものを彼女に遺贈し、その後まだ生存中に属州で紫色の衣服を購入したものの、まだ(自宅に)運び入れていなかったとき、その紫色の衣服は妻に帰属する、と勅答された。

語釈・文法注

  1. 32.0.58.pruiuus — 主格単数形容詞。主語(省略された quis)と一致し、副詞的に「生きているうちに」「生前に」という意味を表す。
  2. 32.0.58.prpurpuras — 女性の衣服や装飾品として用いられる高価な「紫色の衣服」や「紫色の織物」を指す。遺贈の時点でまだ自宅に届いていなくても、妻のために購入された以上、「妻のために用意されたもの」に含まれるかが法的論点となる。
  3. 32.0.58.prrescriptum est — 非人称受動態。法律的な問い合わせに対して、皇帝が文書で公式に回答(rescriptum, 勅答)したことを表す。
  4. 32.0.58.prad mulierem purpuras pertinere — rescriptum est の主語として機能する対格不定詞(AcI)構文。pertinere ad は「〜に属する」「〜に帰属する」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.58.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.58.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。