Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.51.pr

家女の後見到達を条件とする遺贈の履行期

4875 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家女に対して「自らの後見に至ったとき」という条件で遺贈がなされた場合、その遺贈は彼女が結婚適齢期(嫁期)に達したときに効力が生じる(支払われるべきとなる)ことを説明する。

[PAULUS libro quarto ad Sabinum.
[パウルス、サビヌス註釈第4巻より。
] §32.0.51.prSi filiae familias ita legatum sit 'cum in tutelam suam peruenerit', tunc debebitur, cum uiripotens facta fuerit.
] もし家女に「彼女が自らの後見に至ったとき」とこのように遺贈されたならば、彼女が嫁期に達したときに支払われるべきものとなる。

語釈・文法注

  1. 32.0.51.prdebebitur — 動詞 debeo の未来受動態三人称単数形。主語は明示されていないが、先行する条件節の legatum(遺贈されたもの)を指し、遺贈の効力が生じて履行を請求できるようになる時期を示す。
  2. 32.0.51.pruiripotens — 形容詞 uiripotens(文字通りには「男性の力に対抗できる、男性を容れうる」)は、女性が身体的に成熟し、結婚や肉体的結合に適した年齢(通常は12歳とされる女性の思春期)に達した状態を指す。男性の pubertas(思春期)に相当する女性の成熟期を示す法律用語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.51.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。