[PAULUS libro quarto ad Sabinum.
[パウルス、サビヌス註釈第4巻より。
] §32.0.51.prSi filiae familias ita legatum sit 'cum in tutelam suam peruenerit', tunc debebitur, cum uiripotens facta fuerit.
] もし家女に「彼女が自らの後見に至ったとき」とこのように遺贈されたならば、彼女が嫁期に達したときに支払われるべきものとなる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.51.pr
家女に対して「自らの後見に至ったとき」という条件で遺贈がなされた場合、その遺贈は彼女が結婚適齢期(嫁期)に達したときに効力が生じる(支払われるべきとなる)ことを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.51.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。