Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.44.pr

土地の付随物遺贈における一時的物品と貸付金の除外

4868 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地とその付随物を遺贈する場合に、一時的に置かれていたものや、貸付目的の資金は遺贈の対象に含まれないという法理を説明する。

[POMPONIUS libro secundo ad Sabinum.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第2巻より。
] §32.0.44.prSi fundus legatus sit cum his quae ibi erunt, quae ad tempus ibi sunt non uidentur legata: et ideo pecuniae, quae faenerandi causa ibi fuerunt, non sunt legatae.
] もし土地が「そこにあるであろうもの」とともに遺贈されたとしても、一時的にそこにあるものは遺贈されたとはみなされない。 したがって、金を貸し付ける目的でそこに置かれていた資金は、遺贈されたものではない。

語釈・文法注

  1. §32.0.44.prad tempus — 前置詞 ad と対格 tempus からなる副詞的表現で、ここでは「恒常的にではなく、一時的に、差し当たり」を意味する。土地に永続的に付属する備品と、一時的に置かれているに過ぎない動産を区別するための基準を示している。
  2. §32.0.44.prfaenerandi causa — 動詞 faenerari(利息を取って貸し付ける)の動名詞属格 faenerandi が、奪格 causa(〜のために、目的で)を修飾する構文。資金(pecuniae)がその土地に「保管」されていた目的を明示し、それが土地の管理・経営とは無関係な投資目的の一時的な存在であることを裏付けている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.44.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。