Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.36.pr

遺言義務違反による無効と信託遺贈の失効

4857 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言義務違反によって遺言が無効となった場合、無遺言相続を前提とする信託遺贈を含め、被相続人の最後の意思に関わるすべての処分が無効になることを説明する。

[Apud SCAEUOLAM libro octauo decimo digestorum CLAUDIUS notat.
[スカエウォラの『学説彙纂』第18巻において、クラウディウスが注記する。
] §32.0.36.prNec fideicommissa ab intestato data debentur ab eo, cuius de inofficioso testamento constitisset, quia crederetur quasi furiosus testamentum facere non potuisse, ideoque nec aliud quid pertinens ad suprema eius iudicia ualet.
] 遺言義務違反の遺言について決定が確定した者からは、無遺言相続を前提として与えられた信託遺贈もまた支払われるべきではない。 なぜなら、彼はあたかも狂人のように遺言をすることができなかったのだと見なされ、それゆえ彼の最後の意思に関連する他のいかなるものも効力を持たないからである。

語釈・文法注

  1. §32.0.36.prcuius de inofficioso testamento constitisset — constitisset は非人称的に用いられており、「〜について決定が下された/確定した」を意味する。cuius は先行詞 eo に係る関係代名詞属格であり、全体で「その者の遺言が(遺言義務違反の訴えにおいて)義務に反するものであると確定したところの者」を表す。
  2. §32.0.36.prcrederetur — 接続法未完了過去が使われているのは、quia 節において法的な擬制(遺言者が精神異常者であったとみなされること)を主観的・論理的根拠として提示しているためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。