Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.28.pr

第三者への返還信託を伴う超過遺贈の受領能力

4849 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

受遺者が法律上の取得制限を超えて遺贈された財産であっても、それを他者に返還する義務が信託されている場合には、その財産を(一時的に)取得することが認められると説明する。

[IDEM libro singulari ad senatus consultum Tertullianum. ] §32.0.28.prSi fidei meae committatur, ut, quod mihi relictum fuerit supra quod capere possum, alii restituam, posse me id capere constat.
[同上(パウルス)『テルトゥリアヌス元老院議決注解』単巻書] もし、私が受け取ることのできる限度を超えて私に遺されたものを、他人に返還することが私の信託に委ねられるならば、私がそれを受け取ることができるということは明らかである。

語釈・文法注

  1. 32.0.28.prfidei meae committatur, ut — fidei committere は「〜の信託(信頼)に委ねる」という意味の法的な慣用表現であり、接続法節 ut... restituam(私が返還すること)が、受動態の非人称表現的 committatur の実質的な主語となっている。
  2. 32.0.28.prcapere — 遺言による遺贈や相続財産を法的に「取得する、受け取る能力を持つ」という専門的な意味で用いられている。続く supra quod capere possum は、先行詞 id が省略された supra id quod capere possum の縮約形である。
  3. 32.0.28.prposse me id capere constat — 非人称動詞 constat(明らかである、確実である)が、対格不定詞句 posse me id capere(私がそれを取得できること)を主語に取る構造。代名詞 id は、直前の制限超過分(quod mihi relictum fuerit supra quod capere possum)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。