Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.25.pr-32.0.25.1

選択的遺贈の請求と明確な遺言文言の尊重

4846 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

選択的共同相続人に対する遺贈の請求方法と、遺言の文言に曖昧さがない場合における遺言者の「意思」の探究の制限について述べる。

[PAULUS libro primo ad Neratium. ] §32.0.25.pr'Ille aut ille heres Seio centum dato': potest Seius ab utro uelit petere.
[パウルス『ネラティウス注解』第1巻] 「あれこれの、またはこれこれの相続人がセイウスに100を与えるべし」:セイウスは、その二人のうち自分が望むいずれか一方から請求することができる。
§32.0.25.1Cum in uerbis nulla ambiguitas est, non debet admitti uoluntatis quaestio.
文言に何ら曖昧さがないときには、意思をめぐる探究が認められるべきではない。

語釈・文法注

  1. §32.0.25.prab utro uelit — utro は「二者のうちどちらか」を意味する代名詞的形容詞 uter の奪格。uelit は uolo の接続法現在三人称単数で、関係節(先行詞を伴わない関係代名詞の用法)において「(彼が望むであろう)いずれか一方から」という主観的な条件ないし選択のニュアンスを表すために接続法が用いられている。
  2. §32.0.25.1uoluntatis quaestio — uoluntatis(意思の、真意の)は quaestio(探究、問い、問題)に対する目的格的属格。ローマ法解釈における「文言(verba)」と「意思(voluntas)」の対置を背景とし、客観的な表現に疑義がない限り、主観的な意思の詮索に立ち入るべきではないという法解釈の基本原則を定めている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.25.pr-32.0.25.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.25.pr-32.0.25.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。