Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.24.pr

非債弁済の返還請求権の放棄による遺贈

4845 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者に対して、債務のないもの(過払い金など)の返還請求を行わないという条件で遺贈をなすことが可能であることを説明している。

[NERATIUS libro secundo responsorum. ] §32.0.24.prCreditori ita potest legari, ne indebitum ab eo repeteretur.
[ネラティウス『解答集』第2巻] 債権者に対しては、債務のないものが彼から返還請求されないという形で、遺贈をなすことができる。

語釈・文法注

  1. §32.0.24.prita ... ne — 副詞 `ita` は後ろの `ne` 節(否定の目的・結果節、あるいは条件・制限を表す節)を先取りし、「〜という形で」「〜という条件で」という意味を表す。
  2. §32.0.24.prindebitum — 形容詞 `indebitus`(義務のない、債務のない)の中性単数主格の名詞用法。法的な文脈では、債務がないにもかかわらず行われた給付(非債給付、過払い金など)を指す。
  3. §32.0.24.prrepeteretur — 動詞 `repetere`(返還を求める、取り戻す)の接続法受動態未完了過去3人称単数。主節の動詞 `potest` が現在時制であるにもかかわらず未完了過去が用いられているのは、遺言という過去の行為(またはその効力発生時)を基準とした時制の一致、あるいは「〜されるべきでない」という当為・仮定的ニュアンスを帯びているためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。