Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.20.pr

二人に全部遺贈された物の給付と価格請求権

4841 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同一の特定物が共有の意図なく両者それぞれに全体として遺贈等された場合、一方がすでに給付を受けた後は、他方は物自体ではなく価格の支払いを求める訴権を有することを説明する。

[ULPIANUS libro sexto fideicommissorum. ] §32.0.20.prSi res mihi per fideicommissum relicta eadem tibi legata uel per fideicommissum relicta sit non communicandi animo, sed utrique in solidum, ambigendum non est, si alteri sit soluta, alterum nullum quidem ius in ipsam rem habere, sed actionem de pretio integram eum habere.
[ウルピアヌス『信託遺贈論』第6巻] もし、私に信託遺贈によって残されたのと同じ物が、あなたに対して(二人で)共有させる意図からではなく、双方それぞれに対して全部を与える意図で、遺贈されるか、または信託遺贈によって残された場合、もし一方にそれが弁済されたならば、他方はその物自体に対する権利は全く有しないが、価格に関する十全な訴権を依然として有することは疑い得ない。

語釈・文法注

  1. 32.0.20.prnon communicandi animo — 「共有させる(分配する)意図からではなく」。動詞 communicare は「共同のものにする、共有する」を意味し、ここでは遺贈者が一つの財産を二人に分割・共同帰属させる意図を持たず、それぞれに全体(in solidum)として与えようとした状況を指す。
  2. 32.0.20.prambigendum non est, si... alterum... habere — 非人称表現である ambigendum non est(疑うべきではない)が対格と不定詞(A.c.I.)構文を導き、その意味上の主語が対格の alterum、主動詞が不定詞の habere となる。条件節 si alteri sit soluta は、この A.c.I. 構造の中に埋め込まれた従属節である。
  3. 32.0.20.practionem de pretio — 「価格についての訴権」。前置詞句 de pretio は訴権(actionem)の対象を示し、目的物がすでに他方に給付されて物権的な返還請求(対物訴訟)ができない場合に、その金銭的評価額(価格)の支払いを求める対人訴訟を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。