Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.19.pr

行為の実行を条件とする遺贈と担保提供の義務

4840 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある行為を行うことを条件とする遺贈について、相続人に利益がなくとも、被相続人の意志通り実行する保証を相続人に提供しない限り、受取人は訴権を得られないとするネルウァらの見解を示す。

[UALENS libro quinto fideicommissorum. ] §32.0.19.prSi tibi legatum est uel fideicommissum relictum, uti quid facias, etiamsi non interest heredis id fieri, negandam tibi actionem, si non caueas heredi futurum, quod defunctus uoluit, Nerua et Atilicinus recte putauerunt.
[ウァレンス『信託遺贈論』第5巻] もし、あなたにある事柄を行うようにという形で遺贈または信託遺贈が残された場合、たとえそれが実行されることが相続人にとって利益にならないとしても、被相続人が望んだことが実行されるであろうということをあなたが相続人に対して保証しないならば、あなたには訴権が拒否されるべきであると、ネルウァとアティリキヌスは正しく考えた。

語釈・文法注

  1. §32.0.19.printerest heredis — 非人称動詞 `interest` は利害の当事者を属格(ここでは `heredis`)で表し、「相続人にとって利益(関心事)である」を意味する。主語は不定詞句 `id fieri` である。
  2. §32.0.19.prnegandam tibi actionem — 主節の動詞 `putauerunt` に導かれる対格不定詞句で、`esse` が省略されている。動形容詞 `negandam` に伴う与格 `tibi` は行為者の与格(dative of agent)であり、「あなたに対して(訴権が)拒否されるべきである」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。