[GAIUS libro primo fideicommissorum. ] §32.0.2.prEx filio praeterito, licet suus heres erit, fideicommissum relinqui non potest.
[ガイウス『信託遺贈論』第1巻] 遺言において黙殺された息子からは、たとえ彼が自己の相続人になるとしても、信託遺贈を残すことはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.2.pr
遺言において黙殺された息子を負担者として信託遺贈を残すことは、たとえ彼が自己の相続人になるとしても認められないことを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.2.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。