Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.2.pr

黙殺された息子への信託遺贈の負担の禁止

4822 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言において黙殺された息子を負担者として信託遺贈を残すことは、たとえ彼が自己の相続人になるとしても認められないことを示す。

[GAIUS libro primo fideicommissorum. ] §32.0.2.prEx filio praeterito, licet suus heres erit, fideicommissum relinqui non potest.
[ガイウス『信託遺贈論』第1巻] 遺言において黙殺された息子からは、たとえ彼が自己の相続人になるとしても、信託遺贈を残すことはできない。

語釈・文法注

  1. §32.0.2.prex filio praeterito — 「黙殺された(遺言で言及されなかった)息子から」の意。前置詞 ex は、信託遺贈を履行する義務を負わせる対象(負担者)を示している。
  2. §32.0.2.prlicet suus heres erit — 接続詞 licet は古典ラテン語では通常接続法を伴うが、ここでは直説法未来 erit とともに用いられ、「たとえ〜だとしても」という譲歩を表している。suus heres(自己の相続人)は、被相続人の死によって家長権から解放され、直ちに相続人となる家内の者を指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。