Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.17.pr-32.0.17.1

将来発生する物の遺贈と奴隷に対する地役権遺贈

4838 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

将来発生する物(海や川に生じる島など)の遺贈が可能であること、および土地を保持する奴隷に対する地役権の遺贈が有効であることを説明する。

[MAECIANUS libro secundo fideicommissorum. ] §32.0.17.prEtiam ea quae futura sunt legari possunt, ut insula uel in mare uel in fluminibus enata:
[メイキアヌス『信託遺贈論』第2巻] 将来発生することになるものも遺贈されうる。 たとえば、海または河川の中に生じた島などである。
§32.0.17.1Seruitus quoque seruo praedium habenti recte legatur.
土地を保持している奴隷に対しても、地役権が適法に遺贈される。

語釈・文法注

  1. §32.0.17.prea quae futura sunt — 未来分詞の substantive な(名詞的な)用法。将来発生する物(将来物)を指している。
  2. §32.0.17.1seruo praedium habenti — 現在分詞 habenti が与格の名詞 seruo(奴隷に)を修飾している。ローマ法上、奴隷自身には権利能力がないが、ペクリウム(特有財産)の一部として農地(praedium)を事実上保持・管理している状況を想定し、その農地のための地役権(seruitus)が(主人に効果が帰属する形で)遺贈されうることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.17.pr-32.0.17.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.17.pr-32.0.17.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。