Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.14.pr-32.0.14.2

再婚禁止条件付き遺贈と他人物の買収不能時の代償

4835 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

再婚禁止を条件とする信託遺贈の履行義務、宣誓条件を免除された相続人の債務、および他人の物の買い取りが不可能な場合の代償支払義務について論じている。

[GAIUS libro primo fideicommissorum. ] §32.0.14.prNon dubium est, quin, si uxori legatum sit 'si non nupserit' idque alii restituere rogata sit, cogenda est, si nupserit, restituere.
[ガイウス『信託遺贈論』第1巻] もし妻に「再婚しないならば」という条件で遺贈がなされ、かつ彼女がそれを他の者に引き渡すよう求められているならば、彼女が再婚した場合には引き渡すことを強制されるべきであることは、疑いがない。
§32.0.14.1Heres quoque, cui iurisiurandi condicio remittitur, legatum et fideicommissum debet.
宣誓の条件を免除される相続人もまた、遺贈および信託遺贈を支払う義務を負う。
§32.0.14.2Sed si cui legatum relictum est, ut alienam rem redimat uel praestet, si redimere non possit, quod dominus non uendat uel immodico pretio uendat, iustam aestimationem inferat.
しかし、もしある人に対して、他人の物を買い取るかまたは提供するようにという趣旨で遺贈が遺された場合、所有者が売却を拒むか、あるいは法外な価格で売却しようとするために、買い取ることができないときは、その適正な評価額を支払うべきである。

語釈・文法注

  1. §32.0.14.prcogenda est — non dubium est, quin が導く名詞節内にあるため本来は接続法(cogenda sit)が期待されるが、ここでは直説法が用いられている。これは、事実の確実性を強調するため、または古典期以降の文法の緩みによる。
  2. §32.0.14.2quod dominus non uendat — 理由を表す接続詞 quod の後ろで接続法 uendat が用いられているのは、それが主観的な理由、または条件的な状況(「所有者が売ろうとしないような場合」)として提示されているためである。
  3. §32.0.14.2iustam aestimationem inferat — inferat は独立の接続法現在(命令・当為)であり、条件節 si cui legatum relictum est... に対する主節の述語動詞として、「支払うべきである」という義務を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.14.pr-32.0.14.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.14.pr-32.0.14.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。