Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.13.pr

追加遺贈における土地の共有持分と金銭の取得

4834 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が特定の人に土地を遺贈し、セイウスには「これに加えて十」を遺贈すると規定した場合、セイウスは土地の共有持分(一部)と十の両方を受け取る権利があることを説明している。

[MAECIANUS libro secundo fideicommissorum. ] §32.0.13.prSi sic locutus erit testator: 'heres meus illi fundum dato: Seio hoc amplius decem', non erit dubitandum, quin Seius et fundi partem et decem ex testamento percipere debeat.
[マエキアヌス『信託遺贈論』第2巻] もし遺言者が、「私の相続人は彼に土地を与えるべし。 セイウスにはこれに加えて十を与えるべし」と言ったならば、セイウスが土地の一部と十の両方を遺言によって受け取るべきであることは、疑う余地がない。

語釈・文法注

  1. §32.0.13.prhoc amplius — 比較級副詞 `amplius` に係る比較の奪格 `hoc` であり、「これ以上に」「これに加えて」を意味する。ここで指示代名詞の中性単数奪格である `hoc` が指すのは、直前に言及された遺贈物(土地 `fundum`)である。
  2. §32.0.13.prnon erit dubitandum, quin — 動形容詞(ゲルンディウムム)の非人称受動用法 `dubitandum [esse]` に未来時制の `erit` が結合した形。否定の `non` を伴う「疑いがない」という表現であるため、従属節は `quin` と接続法(`debeat`)によって導かれる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。