Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.15.pr

深海に沈んだ遺贈物の回収時における引渡義務

4836 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

沈没などで深海にあるとされる遺言者の遺贈物について、将来回収されて現れたときには、それを引き渡すべき義務が生じることを説明している。

[MAECIANUS libro secundo fideicommissorum. ] §32.0.15.prHae res testatoris legatae quae in profundo esse dicuntur, quandoque apparuerint, praestantur.
[マエキアヌス『信託遺贈論』第2巻] 遺言者の遺贈された物で、深海にあると言われているものは、いつであれそれらが現れたときに、提供される。

語釈・文法注

  1. §32.0.15.prquandoque apparuerint — 接続詞 `quandoque`(〜するときはいつでも、いつであれ〜するとき)が、未来完了直説法 `apparuerint` を伴い、将来において物が出現するという不確定な条件を表している。主節の現在形 `praestantur`(提供される)は義務の存在を示し、実際の給付義務の履行は出現した時点(未来完了が表す完了時点)となる。
  2. §32.0.15.prin profundo — 形容詞 `profundus`(深い)の中性単数奪格形 `profundo` が名詞的に用いられ、前置詞 `in` とともに「深海において」「海底に」を意味する。船の難破などで海に沈み、現時点では回収不能と考えられている状態を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。