Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.9.pr

財産割合の遺贈における持参金と解放奴隷の控除

4735 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が死ぬ時点での財産の一部を遺贈する場合、持参金や解放奴隷の身価は、遺贈額の算定にあたって遺産全体からあらかじめ控除されなければならないことを規定する。

[MODESTINUS libro nono regularum. ] §31.0.9.prCum autem pars bonorum ita legatur: 'bonorum meorum, quae sunt cum moriar', dos et manumissorum pretia e medio deducenda sunt.
[モデスティヌス、『規則集』第9巻より] しかし、財産の一部が「私が死ぬ時に存在する、私の財産の」とこのように遺贈される場合には、持参金と解放された者たちの価格は全体から差し引かれなければならない。

語釈・文法注

  1. §31.0.9.pre medio — 字義的には「中央から」であるが、法的な文脈においては、遺産が各共同相続人や受遺者に分配される前に、あらかじめ「共有の遺産財産全体から」控除されることを意味する。
  2. §31.0.9.prdeducenda sunt — 動名詞形容詞(gerundive)を用いた義務の表現。主語が dos(女性単数)と pretia(中性複数)という、異なる性の非生物名詞の組み合わせであるため、形容詞(および形容詞的に用いられる分詞・動形容詞)は文法規則に従って中性複数形(deducenda)に一致している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。