Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.10.pr

遺言作成後に特定遺贈地に付加された土地の帰属

4736 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言作成後に特定遺贈の土地に付加された部分は、別個に占有されずに元の土地と一体化されていた場合、明示的な文言がなくとも遺贈に含まれる。

[IAUOLENUS libro primo ex Plautio. ] §31.0.10.prCum fundus nominatim legatus sit, si quid ei || post testamentum factum adiectum est, id quoque legato cedit, etiamsi illa uerba adiecta non sint 'qui meus erit', si modo testator eam partem non separatim possedit, sed uniuersitati prioris fundi adiunxit.
[ヤヴォレヌス、『プラウティウス註釈』第1巻より] 土地が特定されて遺贈された場合、遺言が作成された後に何らかのものがそれに || 付け加えられたならば、たとえ「私のものとなるであろう」というあの文言が付け加えられていなかったとしても、遺言者がその部分を別個に占有したのではなく、元の土地の一体性に結合させていた場合に限り、それもまた遺贈に帰属する。

語釈・文法注

  1. §31.0.10.prlegato cedit — legato は自動詞 cedit が支配する与格(利益の与格の一種)であり、「遺贈に帰属する」「遺贈の一部となる」を意味する。
  2. §31.0.10.prsi modo — 制限的な条件節を導き、「〜という条件においてのみ」「〜である場合に限り」という限定的な前提を示す。
  3. §31.0.10.pruniuersitati prioris fundi — uniuersitas は個々の部分を包括する「全体」や「一体性」を指す。元の土地と新しく付加された土地が区別されず、法的に一つの不動産として扱われている状態を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。