Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.81.pr

遺言失効時における無遺言相続人の信託遺贈履行義務

4810 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が息子たちに「指定相続人」として課した信託遺贈は、遺言の失効により彼らが無遺言相続人となった場合には履行を強制されないことを説明する。

[PAULUS libro nono quaestionum.
[パウルス、学問的探究第9巻より。
] §31.0.81.prSi quis testamento facto a filiis suis, quos heredes instituisset, fideicommissa reliquisset non ut a legitimis heredibus, sed ut a scriptis, et testamentum aliquo casu irritum factum sit, filii ab intestato uenientes fideicommissa ex testamento praestare compelli non possunt.
] もしある者が、遺言を作成して、自らが相続人に指定していた息子たちに対して、法定相続人としてではなく指定相続人として(履行すべきものとして)遺言信託を遺しており、かつ、その遺言が何らかの事由によって失効したならば、無遺言相続人として至る息子たちは、遺言に基づく遺言信託を履行することを強制されることはない。

語釈・文法注

  1. §31.0.81.prnon ut a legitimis heredibus, sed ut a scriptis — 前置詞 a は、信託遺贈を遺す(fideicommissa relinquere ab aliquo)という表現において履行義務を課される者を指す。ここでは、遺言者が息子たちに義務を課した際、彼らが「法定相続人」(legitimi heredes)として相続する場合ではなく、遺言に「指定された相続人」(scripti heredes)として相続する場合を条件としていたことを示している。
  2. §31.0.81.prab intestato uenientes — uenientes(uenire)は、相続人が特定の資格で相続財産を承継する(至る)ことを意味する法的な現在分詞。ここでは、遺言の失効によって「無遺言(ab intestato)から相続人として至る」ことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.81.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.81.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。