Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.80.pr

遺贈による受遺者への直接的な所有権移転

4809 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈による物の所有権の移転が、相続人の手を経ることなく、被相続人の財産から直接受遺者へと行われる原則を説明している。

[IDEM libro primo definitionum.
[同じ著者の、定義集第1巻より。
] §31.0.80.prLegatum ita dominium rei legatarii facit, ut hereditas heredis res singulas.
] 遺贈は、相続財産が個々の物を相続人のものにするのと同様に、物の所有権を受遺者のものにする。
quod eo pertinet, ut, si pure res relicta sit et legatarius non repudiauit defuncti uoluntatem, recta uia dominium, quod hereditatis fuit, ad legatarium transeat numquam factum heredis.
このことの趣旨は、もし物が無条件で遺贈され、かつ受遺者が被相続人の遺志を拒絶しなかったならば、相続財産に属していた所有権が、決して相続人のものになることなしに、直接受遺者に移転する、ということである。

語釈・文法注

  1. §31.0.80.prut hereditas heredis res singulas — 前半部 `Legatum ita dominium rei legatarii facit` から動詞 `facit` および目的語 `dominium` が省略されており、`ut hereditas [dominium] heredis res singulas [facit]`(相続が、個々の物[の所有権]を相続人のものにするのと同様に)と補って解釈する。`heredis` は `legatarii` と同様に所有を表す属格である。
  2. §31.0.80.prnumquam factum heredis — `factum` は半脱動詞 `fieri`(〜になる)の完了分詞中性単数形であり、主節の主語である `dominium` に一致する。したがって「(その所有権が)決して相続人のものになることなしに」と解釈される。名詞 `factum`(行為)と取って「相続人のいかなる行為も介さずに」とする説もあるが、所有権の移転経路を説明する文脈においては前者がより適合する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.80.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.80.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。