Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.79.pr

法の不知による果実受領と信託遺贈請求権の存続

4808 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

本来の信託遺贈の対象である土地そのものを請求すべきであった受益者たちが、法の無知により、後に別個に遺贈されたその土地の果実(第二の信託遺贈)を長年受け取っていた場合でも、本来の信託遺贈の請求権は消滅しないと判断された事例。

[IDEM libro undecimo responsorum.
[同じ著者の、答弁録第11巻より。
] §31.0.79.prQuae fideicommissa moriens libertis uiri debuit, eorundem praediorum suis quoque libertis fructum reliquit: iuris ignoratione lapsi qui petere praedia ex mariti testamento debuerunt, secundum fideicommissum inter ceteros longo tempore perceperunt.
] ある女が、死に臨んで、夫の解放奴隷たちに対して負っていた信託遺贈について、それらと同じ土地の果実を、自分自身の解放奴隷たちにも遺贈した。 法の無知によって誤った者たち、すなわち夫の遺言に基づいて土地を請求すべきであった者たちは、第二の信託遺贈[による果実]を他の者たちとともに長年の間受け取っていた。
non ideo peremptam uideri petitionem prioris fideicommissi constitit.
それだからといって、前の信託遺贈の請求権が消滅したとみなされるわけではない、ということが確定した。

語釈・文法注

  1. §31.0.79.prQuae fideicommissa — 関係代名詞 `quae` が先行詞 `fideicommissa` を伴って関係節(`Quae...debuit`)を形成し、それが主節の主題(または目的語の先行提示)となっている。現在分詞 `moriens`(死に臨んで)の文脈上の主語は、続く `reliquit` の主語でもある女性(妻)である。
  2. §31.0.79.prsecundum fideicommissum — ここでの `secundum` は前置詞(〜に従って)ではなく、形容詞 `secundus`(第二の)の中性単数対格形であり、`fideicommissum` を修飾して `perceperunt` の直接目的語となっている。夫の遺言による「第一の信託遺贈(土地の引渡し)」に対し、妻の遺言による「第二の信託遺贈(果実の遺贈)」を指す。
  3. §31.0.79.prnon ideo peremptam uideri petitionem — 非人称動詞 `constitit`(確定した)に導かれる対格不定詞(AcI)構文。`petitionem` が対格主語、`peremptam [esse] uideri` が不定詞部。直訳すると「前の信託遺贈の請求権が消滅したとみなされるわけではないことが確定した」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.79.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.79.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。