Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.72.pr

債務弁済に充てられた受遺金銭の返還義務

4799 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈された金銭が債務弁済に充てられた場合でも、財産の実体が維持されている限りは、同様の返還等の規則が適用されることを論じる。

[IDEM libro uicesimo quaestionum. ] §31.0.72.prIdem seruandum erit et si proprios creditores ex ea pecunia dimiserit: non enim absumitur, quod in corpore patrimonii retinetur.
[同じ著者(パピニアヌス)の『学問論集』第20巻より] 同じことは、彼がその金銭から自身の債権者への弁済を行って債務を免れた場合にも適用されるべきである。 なぜなら、財産の全体の中に保持されているものは、消費されないからである。

語釈・文法注

  1. §31.0.72.prIdem seruandum erit — 主語 Idem は中性単数主格で、文脈上の「同様の法的な規則・処理」を指す。seruandum erit は動形容詞(gerundive)と助動詞 erit からなる受動迂回位で、未来における義務・当為(〜されねばならないであろう)を表す。
  2. §31.0.72.prproprios creditores... dimiserit — dimiserit は完了接続法または未来完了直説法3人称単数。et si(たとえ〜だとしても)に導かれる従属節において、主節の時制(未来)に対して時間的に先行する行為を表す。dimittere creditores は、弁済によって債権者を満足させ、債務関係から解放することを意味する法的な慣用表現。
  3. §31.0.72.prquod in corpore patrimonii retinetur — 関係代名詞 quod は先行詞(id など)を内包した「〜するところのもの」の意味で、理由節内(enim)の受動動詞 absumitur の主語となる名詞節を形成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.72.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.72.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。