Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.68.pr

生前贈与財産と信託遺贈の返還義務

4795 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が生前に妻に贈与した財産は信託遺贈の対象外となるのが原則であるが、夫が明示的に返還を命じた場合は例外となることを説明する。

[PAULUS libro undecimo quaestionum.
[パウルスの、質問録第11巻より。
] §31.0.68.prSequens quaestio est, an etiam quae uiuus per donationem in uxorem contulit in fideicommissi petitionem ueniant.
] 次の問いは、被相続人が生前に贈与によって妻に与えたものもまた、信託遺贈の請求の対象に含まれるか否か、である。
respondi ea extra causam bonorum defuncti computari debere et propterea fideicommisso non contineri, quia ea habitura esset etiam alio herede exsistente.
私は、それらは被相続人の遺産の範囲外として計算されるべきであり、したがって信託遺贈には含まれない、と答えた。 なぜなら、彼女はたとえ他の者が相続人になったとしても、それらを保持することになるだろうからである。
plane nominatim maritus uxoris fidei committere potest, ut et ea restituat.
もちろん、夫が明確に妻の信託に委ねて、それらをも返還するようにさせることは可能である。

語釈・文法注

  1. 31.0.68.prextra causam bonorum — 「遺産の範囲(法的根拠)外で」。ここでの causa は遺産総額の計算上の根拠を指す。生前贈与された財産は、相続開始時に被相続人の能動財産(遺産)を構成しないため、信託遺贈の算出基礎から除外されるべきであることを意味する。
  2. 31.0.68.pralio herede exsistente — 「他の者が相続人となったとしても」。譲歩のニュアンスを伴う奪格独立分詞構文。夫以外の第三者が相続人となった場合であっても、妻への贈与は有効に機能し彼女の手元に残るため、当然には遺産信託の引き当てにはならないことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.68.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.68.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。