Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.63.pr

葬儀で遺贈物を善意消費した相続人の補償責任

4790 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈された物であることを知らずに葬儀で消費した相続人の責任について、提示訴権は免れるものの、事実に基づく訴権によって受遺者への補償義務が課されることを説明する。

[CALLISTRATUS libro quarto edicti monitorii.
[カリストラトゥスの、警告告示註釈第4巻より。
] §31.0.63.prSi heres rem, legatam ignorans, in funus consumpsit, ad exhibendum actione non tenebitur, quia nec possidet nec dolo malo fecit quo minus possideret.
] 相続人が、遺贈された物であることを知らずに、それを葬儀のために消費した場合、提示訴権による責任は問われない。 なぜなら、彼はそれを占有しておらず、また占有しないようにすることを悪意をもって行ったわけでもないからである。
sed per in factum actionem legatario consulitur, ut indemnitas ei ab herede praestetur.
しかし、相続人から受遺者に対して補償がなされるよう、事実に基づく訴権によって受遺者の救済が図られる。

語釈・文法注

  1. §31.0.63.prrem, legatam ignorans — legatam は rem を修飾する完了分詞であり、「遺贈された物」を意味する。これ全体が、主格の現在分詞 ignorans(主語 heres に一致)の目的語となっている。
  2. §31.0.63.prquo minus possideret — fecit quo minus (facere + quo minus + 接続法)の構文で、「〜しないように(作為を)行う」を意味する。nec dolo malo fecit quo minus possideret で、「(提示訴権を免れるなどのために)悪意を持って占有を失うような行為をしたわけではない」という意味になる。
  3. §31.0.63.prlegatario consulitur — 動詞 consulere は与格を支配して「〜の利益を図る」「〜を救済する」を意味する。ここでは受動態非人称構文(consulitur)として使われており、与格の legatario を伴って「受遺者のために救済が図られる」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.63.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.63.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。