Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.6.pr

集合物の遺贈における一部受託の不可

4732 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

群れや特有財産、衣服などの集合物が遺贈された場合、その一部のみを受け入れて他を拒絶することはできず、遺贈全体として一括して扱われるべきであることを論じる。

[IDEM libro singulari ad legem Falcidiam. ] §31.0.6.prGrege autem legato non potest quaedam sperni, quaedam uindicari, quia non plura, sed unum legatum est.
[同上、『ファルキディウス法に関する単巻本』より] しかし、群れが遺贈された場合には、あるものたちを拒絶し、他のものたちを請求することはできない。 なぜなら、複数の遺贈ではなく、一つの遺贈がなされているからである。
idemque dicemus peculio legato aut ueste aut argento et similibus.
そして、ペクリウム(特有財産)や衣服、あるいは銀器、およびこれらに類似するものが遺贈された場合にも、我々は同じことを言うであろう。

語釈・文法注

  1. 31.0.6.prGrege autem legato — 独立奪格。grex(群れ、男性名詞)の奪格 grege と、legare(遺贈する)の完了受動分詞奪格 legato からなる。「群れが遺贈された場合」を意味する。
  2. 31.0.6.prquaedam sperni, quaedam uindicari — quaedam は quidam(あるもの)の女性複数主格(群れを構成する oves「羊」などの女性名詞を念頭に置いたもの)、または中性複数主格。動詞 potest が単数形であるのに対し、quaedam は複数形であるが、ここでは「いくつかのものが拒絶され、他のいくつかのものが請求されること」という不定詞句全体が non potest(〜することはできない、非人称表現)の主語(または実質的な内容)となっている。
  3. 31.0.6.prpeculio legato aut ueste aut argento — 独立奪格。完了受動分詞 legato(中性単数奪格)は直前の peculio(中性単数奪格)に文法的に一致しているが、後続する ueste(女性単数奪格)や argento(中性単数奪格)にも意味上共通してかかっており、それぞれが遺贈された状況を表す独立奪格を形成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。