Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.58.pr

遺贈物の一部の受諾意思と全体取得

4785 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈された物について、受遺者がその一部でも受け入れることを望む場合、その物全体を取得することを説明している。

[GAIUS libro quarto decimo ad legem Iuliam et Papiam.
[ガイウスの、ユリウス・パピウス法注解第14巻より。
] §31.0.58.prSi cui res legata fuerit et omnino aliqua ex parte uoluerit suam esse, totam adquirit.
] もし誰かに物が遺贈され、いかなる部分においてであれ、とにかくそれが自分のものになることを望んだなら、その全体を取得する。

語釈・文法注

  1. 31.0.58.praliqua ex parte — 副詞 omnino(とにかく、およそ)とともに用いられ、「いかなる部分においてであれ」「ほんの一部であっても」という意味を強調している。
  2. 31.0.58.prsuam esse — 再帰代名詞 suam は女性名詞 res を指して性・数・格が一致している。suam esse(それが自分のものとなること)は対格不定詞句であり、動詞 uoluerit の目的語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.58.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.58.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。