Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.57.pr

遺言者より先に皇后が死去した場合の遺贈の失効

4784 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇后に遺贈された財産について、遺言者の死亡以前に皇后が他界した場合には遺贈が失効することを、ハドリアヌス帝とアントニヌス・ピウス帝の勅法を先例として説明する。

[IUNIUS MAURICIANUS libro secundo ad legem Iuliam et Papiam.
[ユニウス・マウリキアヌスの、ユリウス・パピウス法注解第2巻より。
] §31.0.57.prSi Augustae legaueris et ea inter homines esse desierit, deficit quod ei relictum est, sicuti diuus Hadrianus in Plotinae et proxime imperator Antoninus in Faustinae Augustae persona constituit, cum ea ante inter homines esse desiit, quam testator decederet.
] もし皇后に遺贈し、かつ彼女が人々の中にいることをやめた(世を去った)なら、彼女に遺贈されたものは失効する。 これは、神君ハドリアヌスがプロティナのケースにおいて、また、ごく最近では皇帝アントニヌスが皇后ファウスティナのケースにおいて、彼女が遺言者の死よりも前に世を去ったときについて規定した通りである。

語釈・文法注

  1. 31.0.57.prin Plotinae — 後半の in Faustinae Augustae persona に現れる名詞 persona(ここでは「ケース、身分」の意)が、前半の属格 Plotinae の後にも省略されてかかっていることを示す表現である。
  2. 31.0.57.prante ... quam — 一語の接続詞となる antequam が ante と quam に分離(離隔、tmesis)しており、その間に ea ... desiit という動詞句が挟まれている。これによって、従属節の動詞 decederet(接続法未完了過去)にかかっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.57.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.57.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。