Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.54.pr

同額支払条件付き土地遺贈の利益性

4781 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある人に一定の額を支払うことを条件に同額の価値を持つ土地が遺贈された場合、土地の取得には価格以上の個人的利益があるため、それは極めて有利な遺贈であると論じている。

[IDEM libro tertio decimo ad legem Iuliam et Papiam.
[同じ著者の、ユリウス・パピウス法注解第13巻より。
] §31.0.54.prSi cui fundus centum dignus legatus fuerit, si centum heredi uel cuilibet alii dederit, uberrimum uidetur esse legatum: nam alias interest legatarii fundum potius habere quam centum: saepe enim confines fundos etiam supra iustam aestimationem interest nostra adquirere.
] もしある人に、100の価値がある土地が、相続人または他の誰かに100を与えるならばという条件で遺贈された場合、その遺贈は極めて有利なものであると思われる。 なぜなら、それ以外の場合でも、100を持つよりはむしろ土地を所有することのほうが受遺者にとって利益になるからである。 というのも、正当な評価額を超えてでも隣接する土地を取得することが、しばしば我々にとって利益になるからである。

語釈・文法注

  1. 31.0.54.printerest legatarii ... interest nostra — 非人称動詞 interest は、誰にとって「利益になるか、重要であるか」を示す際、名詞の場合は属格(legatarii)をとるが、人称代名詞(ここでは一人称複数)の場合は所有代名詞の奪格単数女性形(nostra)をとる。同一文内で両方の構文が対比的に用いられている。
  2. 31.0.54.prcentum dignus — 形容詞 dignus(値する)は通常、奪格を補語にとる。ここでの centum は不変化の数詞であるが、意味上は奪格(100アウレウス、あるいは100セステルティウス等)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.54.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。