Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.51.pr-31.0.51.1

法的限度額の遺贈と養子縁組による条件成就の否定

4778 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言において法律上取得しうる最大限の遺贈をする場合の効力発生時期と、ユリウス・パピウス法下で子を持つ猶予期間を与えられた受遺者が養子縁組によってその条件を満たすことはできないとする判断。

[ULPIANUS libro octauo ad legem Iuliam et Papiam.
[ウルピアヌス、ユリウス・パピウス法注解第八巻にて。
] §31.0.51.prSi ita quis testamento suo cauisset: 'illi quantum plurimum per legem accipere potest dari uolo', utique tunc, cum quando capere potuerit, uidetur ei relictum.
] もし誰かが遺言で「法律上彼が受け取りうる最大限の額を彼に与えることを望む」と規定していた場合、彼がそれを受け取ることができるようになったまさにその時に、彼に遺贈されたものとみなされることは確実である。
sed et si dixerit: 'quam maximam partem dare possum, damnas esto heres meus ei dare', idem erit dicendum.
しかし、もし「私が与えうる最大限の分け前を、私の相続人は彼に与える義務を負うものとする」と遺言者が言った場合にも、同様に解されるべきである。
§31.0.51.1Is cui in tempus liberorum tertia pars relicta est, utique non poterit adoptando tertiam partem consequi.
子供をもうけるための期間を期限として3分の1の分け前が遺贈された者は、養子縁組をすることによっては、その3分の1の分け前を獲得することは決してできない。

語釈・文法注

  1. 31.0.51.prdamnas esto — 相続人に対する遺贈(legatum per damnationem)を命じる遺言の定型句。ここでは相続人(heres meus)に特定の行為をなす法的な義務を負わせるための命令形であり、受遺者に対して物や権利を与える義務を課している。
  2. 31.0.51.1in tempus liberorum — 『ユリウス・パピウス法』等の規定に基づき、実子をもうけるために与えられた一定の猶予期間を指す。この期間中に実子を得なければ遺贈の一部または全部を失う制限があるが、養子(adoptando)による代替は認められないという判断が示されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.51.pr-31.0.51.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.51.pr-31.0.51.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。