[TERENTIUS CLEMENS libro tertio ad legem Iuliam et Papiam.
[テレンティウス・クレメンス、ユリウス・パピウス法注解第三巻にて。
] §31.0.52.prNon oportet prius de condicione cuiusquam quaeri, quam hereditas legatumue ad eum pertineat.
] 遺産または遺贈が誰かに帰属する前には、その者の身分について審理がなされるべきではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.52.pr
遺産や遺贈が実際に特定の人物に帰属するようになるまでは、その受け取り手の法的身分や資格(条件)に関する審査・審理を行うべきではないという原則を述べている。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.52.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。