Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.52.pr

遺産帰属前の受取人の法的身分審査の禁止

4779 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産や遺贈が実際に特定の人物に帰属するようになるまでは、その受け取り手の法的身分や資格(条件)に関する審査・審理を行うべきではないという原則を述べている。

[TERENTIUS CLEMENS libro tertio ad legem Iuliam et Papiam.
[テレンティウス・クレメンス、ユリウス・パピウス法注解第三巻にて。
] §31.0.52.prNon oportet prius de condicione cuiusquam quaeri, quam hereditas legatumue ad eum pertineat.
] 遺産または遺贈が誰かに帰属する前には、その者の身分について審理がなされるべきではない。

語釈・文法注

  1. 31.0.52.prprius ... quam — prius と quam が分離して一つの時間接続詞(〜する前に)として機能している。従属節の動詞 pertineat が接続法現在であるのは、事前の想定や条件のニュアンスを含んでいるためである。
  2. 31.0.52.prquaeri — 非人称動詞 oportet の主語(主体的名詞句)として機能している受動不定詞である。ここでは「審理がなされること」「取り調べられること」という非人称受動的な意味で使われており、前置詞句 de condicione cuiusquam がこれに懸かる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。