Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.47.pr

二通の遺言書における遺贈額の不一致と認定

4774 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同一の遺言者の二通の遺言書(原本と控え)において、同一の受遺者に対する遺贈額が「百」と「五十」で異なっている場合、相続人を保護するために、金額の少ない「五十アウレウス」のみが遺贈として認められるべきだとプロクルスは回答している。

[IDEM libro sexto epistularum.
[同じ者、書簡集第六巻にて。
] §31.0.47.prSempronius Proculus Nepoti suo salutem.
] センプローニウス・プロクルスから、そのネポスへ、挨拶を送る。
Binae tabulae testamenti eodem tempore exemplarii causa scriptae (ut uolgo fieri solet) eiusdem patris familias proferuntur: in alteris centum, in alteris quinquaginta aurei legati sunt Titio: quaeris, utrum et quinquaginta aureos an centum dumtaxat habiturus sit.
同一の家父の、同じ時に控えとして書かれた(世間で通常行われているように)二通の遺言書が提示されている。 一方には百、他方には五十のアウレウス金貨がティティウスに遺贈されている。 あなたは、彼が五十アウレウス金貨をも得ることになるのか、それとも百アウレウス金貨だけを得ることになるのかを尋ねている。
Proculus respondit: in hoc casu magis heredi parcendum est ideoque utrumque legatum nullo modo debetur, sed tantummodo quinquaginta aurei.
プロクルスは回答した。 この事例においては、よりいっそう相続人を保護すべきであり、したがって、双方の遺贈が義務となることは決してなく、ただ五十アウレウス金貨だけが義務となる。

語釈・文法注

  1. 31.0.47.prutrum et quinquaginta — 間接疑問を導く `utrum... an...`(〜か、それとも〜か)の導入部。ここでの `et` は「〜もまた、〜をも加えて」という追加の意味で用いられており、一方の遺言書にある100アウレウスに加えて、さらに50アウレウスをも得る(=合計150アウレウスになる)のか、それとも100アウレウスだけなのか、という疑義を示している。
  2. 31.0.47.prheredi parcendum est — 与格支配の自動詞 `parco`(「〜を手加減する、保護する」)の動形容詞(未来受動分詞)を用いた非人称受動構文。配慮されるべき対象が与格 `heredi` で示され、「相続人をより手加減すべきである(相続人に有利に解釈すべきである)」という意味になる。行為者を示す与格(dative of agent)はここでは省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.47.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。