Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.40.pr

二人の奴隷への遺贈と一方の取得拒絶による全体取得

4767 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の奴隷に同じ物が遺贈された際、主人が一方の奴隷を通じての取得を拒絶しても、他方の奴隷を通じて結果的にその全体の遺贈物を取得することになる法理を説明する。

[IDEM libro primo epistularum.
[同著者、書簡集第一巻にて。
] §31.0.40.prSi duobus seruis meis eadem res legata est et alterius serui nomine ad me eam pertinere nolo, totum ad me pertinebit, quia partem alterius serui per alterum seruum adquiro, perinde ac si meo et alterius seruo esset legatum.
] 私の二人の奴隷に同一の物が遺贈され、一方の奴隷の名においてそれが私に帰属することを私が望まない場合、その全体が私に帰属することになる。 なぜなら、私は他方の奴隷を通じて、もう一方の奴隷の持分を取得するからであり、それはあたかも、私の奴隷と他人の奴隷とに遺贈がなされたかのようである。

語釈・文法注

  1. 31.0.40.prpartem alterius serui per alterum seruum — 二つの alter(alterius と alterum)はそれぞれ異なる一方の奴隷を指す。前者の alterius は、前文の「その名において取得することを望まない」とされた側の奴隷を指し、後者の alterum は「もう一方(取得を仲介する側)」の奴隷を指す。したがって、「(拒絶した)一方の奴隷の持分を、他方の奴隷を通じて取得する」という意味になる。
  2. 31.0.40.prmeo et alterius seruo — meo は与格男性単数で seruo に係り「私の奴隷に」、alterius は属格単数で「他人の」を意味し、これも後ろの seruo に係る。したがって、meo seruo et alterius [hominis] seruo(私の奴隷と他人の奴隷とに)という省略構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.40.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。