Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.4.pr

同一遺贈物の一部受託と一部拒絶の禁止

4730 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分に遺贈された同一物について、その一部だけを受託し一部を拒絶することはできないという法理がより妥当であると述べられている。

[IDEM libro octauo ad Plautium. ] §31.0.4.prNeminem eiusdem rei legatae sibi partem uelle, partem nolle uerius est.
[同上、プラウティウス註釈第8巻] 自分に遺贈された同一の物の一部を望み、一部を望まないということは、誰もできないとするのが、より正しい。

語釈・文法注

  1. 31.0.4.prneminem ... uelle, ... nolle uerius est — 非人称表現 `uerius est`(〜がより正しい)の主語として、`neminem` を意味上の主語とする対格不定詞(A.C.I.)構文 `neminem ... uelle, ... nolle` が用いられている。否定の `neminem`(誰も〜ない)が文全体に及び、「一部を望み、一部を拒むことは誰にも認められない」という趣旨を表す。
  2. 31.0.4.preiusdem rei legatae sibi — `eiusdem rei legatae` は属格で、後ろの `partem`(一部)にかかる部分属格。`sibi` は与格で、完了分詞 `legatae` にかかり、「自分に遺贈された」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。