Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.25.pr

不在の受遺者がいる場合の即時信託遺贈の請求

4751 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

即日に履行されるべき信託遺贈において、一部の解放自由人が不在で現存する者だけが請求を行う場合、法的な事実審理を経て、不在の者たちも請求する意志があるかを調査した上で決定を下すべきであるとする。

[MARCELLUS libro quinto decimo digestorum. ] §31.0.25.prSi tamen quibusdam absentibus praesentes petent, cum praesenti die relictum sit fideicommissum, causa cognita statuendum est explorandumque, an et alii sint petituri.
[マルケルス、『学説集』第15巻より] しかしながら、信託遺贈が即日(直ちに履行されるべきものとして)遺されたのであるから、一部の者が不在のままで、その場にいる者たちが請求するときには、事情を審理した上で、他の者たちも請求するつもりがあるかどうかを調査し、決定を下さなければならない。

語釈・文法注

  1. 31.0.25.prquibusdam absentibus — 代名詞 `quibusdam` と現在分詞 `absentibus` からなる独立奪格(絶対奪格)構文。「一部の者が不在である状況で」という付帯状況、あるいは「不在であるにもかかわらず」という譲歩の意味を表す。
  2. 31.0.25.prcausa cognita — 名詞 `causa` と完了受動分詞 `cognita`(noscere/cognoscere「審理する」より)からなる独立奪格(絶対奪格)構文。ローマ法における公式な専門表現で、「事案・事実関係を(政庁や裁判官が)審理した上で」という法的な前提条件を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。