Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.26.pr

用益権者を相続人とする奴隷の遺贈と悪意の抗弁

4752 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が奴隷の用益権者を相続人に指定し、その奴隷を別の人に遺贈した場合、受遺者が用益権の留保なしに奴隷を請求しても、相続人は悪意の抗弁を主張できない。

[IDEM libro sexto decimo digestorum. ] §31.0.26.prIs, cuius in seruo proprietas erat, fructuario herede instituto alicui eum seruum legauit.
[同人(マルケルス)、『学説集』第16巻より] 奴隷に対する所有権を有していた者が、用益権者を相続人に指定した上で、その奴隷をある者に遺贈した。
non potest heres doli mali exceptione uti, si legatarius uindicare seruum uellet non relicto heredi usu fructu.
もし受遺者が、相続人に用益権を残すことなしにその奴隷を請求しようとする場合、相続人は悪意の抗弁を用いることができない。

語釈・文法注

  1. §31.0.26.prfructuario herede instituto — 名詞 fructuario(用益権者)と分詞 instituto(指定された)からなる独立奪格(奪格絶対)構文で、herede(相続人)は同格の補語として機能し、「用益権者を相続人に指定した上で」という前提条件を表す。
  2. §31.0.26.prdoli mali exceptione uti — 動詞 uti(用いる)は奪格を支配するため、doli mali exceptione(悪意の抗弁)が奪格になっている。
  3. §31.0.26.prnon relicto heredi usu fructu — non relicto(残されないまま)と usu fructu(用益権)からなる独立奪格構文。heredi(相続人に)は利害関係の与格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。