Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.23.pr

地所または用益権の選択的遺贈における請求権

4749 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

地所またはその用益権が選択的に遺贈された場合、受贈者はどちらでも請求できるが、地所のみを遺贈された者には用益権のみの請求は認められないことを説明する。

[MARCELLUS libro tertio decimo digestorum. ] §31.0.23.pr'Lucio Titio fundum Seianum uel usum fructum fundi Seiani lego'.
[マルケルス、『学説彙纂』第13巻より] 「ルキウス・ティティウスに、セイアヌス地所、またはセイアヌス地所の用益権を遺贈する。
potest legatarius uel fundum uindicare uel fructum, quod facere non potest is cui tantum fundus legatus est.
」遺贈受給者は、地所を請求することも、用益権を請求することもできる。 これは、地所だけを遺贈された者にはできないことである。

語釈・文法注

  1. 31.0.23.prfructum — 先行する `usum fructum`(用益権)の省略形であり、ここでは `usum fructum` を意味する。
  2. 31.0.23.prquod facere non potest — 関係代名詞 `quod` は、前文の「用益権(のみ)を(選択的に)請求すること(fructum uindicare)」を指す。地所のみを遺贈された者は地所の返還請求(fundum uindicare)はできるが、用益権のみを切り離して請求することはできないためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.23.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。