Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.15.pr

共同相続人に対する選択遺贈の履行方法

4741 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の相続人に選択遺贈が課された場合、各相続人が別々の対象を分割して給付することは認められず、両者が同一の選択肢(奴隷全体または金額全体)を履行しなければならないことを説明している。

[CELSUS libro sexto digestorum. ] §31.0.15.prSi quis duobus heredibus institutis ita legauerit: 'Stichum aut decem heredes danto', non potest alter heredum quinque, alter partem Stichi dare, sed necesse est utrumque aut Stichum totum aut decem soluere.
[ケルスス、『学説彙纂』第6巻より] もし誰かが、二人の相続人を指定したうえで、このように遺贈したならば、すなわち「相続人らは、スティクスか、あるいは十を与えるべし」と。 相続人の一方が五を、他方がスティクスの持分を与えることはできず、むしろ両者のそれぞれがスティクス全体を与えるか、あるいは十を支払うことが必要である。

語釈・文法注

  1. §31.0.15.prdanto — 動詞 dare の三人称複数未来命令形であり、法律文や遺言の定型句において義務(〜すべし)を表す。主語は主格複数の heredes である。
  2. §31.0.15.prquinque — 遺言者が選択肢として指定した「十(decem)」の半分である「五」を指す。一方の相続人が「五」を給付し、他方が奴隷スティクスの持分(半分)を給付するような、選択債務の分割履行は認められないことを意味する。
  3. §31.0.15.prutrumque — 代名詞 uterque(両者のそれぞれ)の男性単数対格。非人称表現 necesse est に導かれる対格不定詞構文(不定詞は soluere)の論理的主語であり、「両者のそれぞれが(同一の対象を全体として)履行すること」を要求している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。