Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.1.pr-31.0.1.1

第三者の判断に委ねられた遺贈の効力

4727 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の意思や判断に委ねられた遺贈の有効性を論じ、「後見人の判断による」という文言を含む被後見人への遺贈は「誠実な人の判断」として解釈されるため、条件や猶予を伴わず即時に有効となることを説明する。

[ULPIANUS libro nono ad Sabinum. ]
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第9巻] 他人の判断に遺贈が委ねられることは、一種の条件として可能である。
§31.0.1.prIn arbitrium alterius conferri legatum ueluti condicio potest: quid enim interest, 'si Titius in Capitolium ascenderit' mihi legetur an 'si uoluerit'?
なぜなら、「もしティティウスがカピトリウムに登ったならば」私に遺贈されることと、「もし彼が望んだならば」[遺贈されること]との間に、いかなる違いがあるだろうか。
§31.0.1.1Sed cum ita legatum sit pupillo siue pupillae 'arbitrio tutorum', neque condicio inest legato neque mora, cum placeat in testamentis legatum in alterius arbitrium collatum pro uiri boni arbitrio accipi.
しかし、男子または女子の被後見人に対して「後見人らの判断によって」と遺贈された場合には、遺贈には条件も猶予も含まれない。 なぜなら、遺言においては、他人の判断に委ねられた遺贈は誠実な人の判断に従って受け入れられるべきであるということが承認されているからである。
quae enim mora est in boni uiri arbitrio, quod iniectum legato uelut certam quantitatem exprimit, pro uiribus uidelicet patrimonii?
実際、誠実な人の判断にいかなる猶予があろうか。 それは遺贈に付加されて、いうまでもなく遺産の資力に応じて、あたかも確定した額を表現するものだからである。

語釈・文法注

  1. §31.0.1.prIn arbitrium alterius — 「他人の裁量(判断)に委ねる」の意。ローマ法では、純粋に当事者の主観的意志に委ねる「純粋裁量(arbitrium merum)」と、客観的な公平性や良識に基づく「誠実な人の裁量(arbitrium boni viri)」が区別される。本節前半の他人の判断(si uoluerit)は前者の性質を持ち、条件と同等とされるが、次節の後見人の判断は後者として扱われる。
  2. §31.0.1.1cum placeat — 接続詞 cum +接続法現在 placeat(非人称動詞)。「〜ということが是認されている(通説である)ので」という理由を表す。続く対格不定詞句 legatum... accipi が placeat の実質的な主語となる。
  3. §31.0.1.1quod iniectum legato — 関係代名詞 quod(中性・主格)の先行詞は arbitrio(または uiri boni arbitrio 全体)。完了受動分詞 iniectum は quod に性・数・格を一致させており、「遺贈に付加された[その裁量]」を意味する。legato は動詞 injicere(付加する、投げ入れる)の与格補語。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.1.pr-31.0.1.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.1.pr-31.0.1.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。